お墓じまいをご検討の方へ
お墓を継承しない改葬『お墓じまい』
ご遺骨を他の方が管理するお墓・共同墓・納骨堂等へ移し、ご自身で管理されているお墓を完全に無くしてしまう改葬です。
※事後のトラブル防止と後々後悔しないためにも、独断で決めずにご親族や関係者等とご相談を重ねた上で、熟考熟慮が大事です。
※工事費用として、幅1.2m、奥行1.2m、高さ1.8m位の一般的形状のお墓を撤去処分の場合、¥150,000(税込)位です(作業条件・運搬距離・処分石材量等により費用が変動しますので、事前に正式なお見積をさせていただきます)。
改葬の手続きはどうすればいいの?
現在の墓地から全く別の墓地へ改葬する場合には、墓地埋葬法に沿った行政手続きが必要になります。
墓地埋葬法に沿った一般的な改葬手順
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STEP1
改葬先を決める
改葬先の墓地管理者と墓地使用契約を結び、墓地管理者がご遺骨を受け入れる証として受入証明書や墓地使用許可証を発行してもらいます。改葬許可申請時に必要です。
※改葬先の選定は将来を見据えて、立地条件と墓地管理者の形態、宗派、費用等を踏まえた上で熟慮が必要です。
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STEP2
現在のご遺骨埋葬墓地管理者へ改葬の意向を伝える
改葬に至る事情説明の上、改葬時期やその他諸々の事を考慮して墓地契約解除の手続きを行います。同時に、ご遺骨が埋葬されている証である埋葬証明書または収蔵証明書を発行してもらいます。改葬許可申請時に必要です。
※改葬の意向を伝える際に、お世話になった墓地管理者への感謝と配慮を欠かさない事がその後のスムーズな改葬につながります。
※ご自宅や個人の土地等に在るお墓の場合はご自身が墓地の管理者となります。
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STEP3
自治体より改葬許可証を発行してもう
現在埋葬されている墓地住所を管轄する市区町村の役所にて改葬許可申請を行い、改葬許可証を発行してもらいます。
※事前に、申請先役所への問い合わせをお勧め致します。
※申請時に、改葬受入墓地管理者と現在埋葬墓地管理者の書類が必要になります。
改葬受入墓地管理者
受入証明書または墓地使用許可証のいずれか
現在埋葬墓地管理者
埋葬証明書または収蔵証明書のいずれか
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STEP4
埋葬ご遺骨の取り出し
改葬許可証の発行後、埋葬のご遺骨をお墓から取り出します。
同時にお墓の解体や撤去工事も行います。※仏教徒のお墓の解体やご遺骨取り出しの際には事前にご僧侶の読経による閉眼供養が必要になります。
※①お墓とご遺骨をまるごと別の墓地へ移す場合には、取り出したご遺骨を、お墓の移転が完了するまでの一時保管場所が必要になります(保管場所の例としては改葬先の墓地や寺院、又はご自宅等)。
※②新たに別の墓地へお墓を作ってご遺骨を移す場合には、改葬先のお墓を完成せてからご遺骨を取り出します。
※分骨の場合は、基本的にお墓の解体は行いませんが、稀にお墓の構造により部分解体を行いご遺骨取り出しの後、元へ戻す作業が生じる場合もございます。
※ご自身でのご遺骨お引取り、運搬が難しい場合は、『ゆうパック』での輸送も請け賜ります。
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STEP5
改葬先へご遺骨を移す
改葬先の墓地管理者へ改葬許可証を提出し、ご遺骨を改葬先のお墓・共同墓・納骨堂等へ移して改葬の完了です。
※事前に埋葬先への連絡及び日程の調整をします。
※仏教徒の方が引っ越したお墓や新たなお墓へ納骨の際には、ご僧侶の読経によるお墓への開眼納骨供養が必要になります。
同じ墓地内へ改葬する場合
墓地管理者と新たな墓地契約の手続きが必要になります。
墓地埋葬法に沿った書類や手続きは要りません。
※ステップ1~5 のうち墓地埋葬法の手続きを省いた手順にて改葬を進めて行きます。
撤去する墓石を再利用できます ⇒ 記念品やモニュメントとして残せます。
詳しくはお気軽にお問い合わせ下さい。
お墓じまいをお考えの皆様、先ずは(有)森忠石材店へお気軽にご相談くださいませ。